会議規約
ながの子ども・子育て応援県民会議規約
(目 的)
第1条 急速な少子化が進行する中で、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを目指して、社会を構成する多様な主体がネットワークを構築し、県民全体で子どもと子育て家庭を支える取組みを推進することを目的として、ながの子ども・子育て応援県民会議(以下「県民会議」という。)を設置する。
(事 業)
第2条 県民会議は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 関係機関の連携・協働による子ども・子育て支援の取組みに関すること
(2) 関係機関における子ども・子育て支援の取組みの促進に関すること
(3) 子ども・子育て支援に係る県民意識の醸成に関すること
(4) 子ども・子育て支援に係る諸課題の調査・研究に関すること
(5) その他県民会議の目的を達成するために必要な事業
(会 員)
第3条 県民会議の会員は、第1条の目的に賛同する団体及び専門的見地から参加を求める学識経験者とする。
(役 員)
第4条 県民会議に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名
監 事 2名
2 会長は、県民会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 監事は、県民会議の会計及び業務の執行の状況を監査し、その結果を報告する。
5 役員は、総会で選任する。
6 会長及び監事は会員の互選により選任し、副会長は会員の中から会長が指名する。
7 役員の任期は、選任の日からその日の属する年度の翌年度の3月 31 日までとする。ただし、再任を妨げない。
8 役員の任期が満了した場合には、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行う。
(総 会)
第5条 県民会議に総会を置く。
2 総会は会長が招集し、会長が議長となる。
3 総会は、毎年1回以上開催する。
4 総会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 第2条各号に掲げる事業実施の基本方針に関すること
(2) 事業計画及び収入支出予算に関すること
(3) 事業報告及び収入支出決算に関すること
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長の付議した事項
5 会長は、必要があるときは、総会に会員以外の者の出席を求めることができる。
(部 会)
第6条 県民会議の業務を推進するため、県民会議に部会を置く。
2 部会の構成員である部会員は、会員の中から会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会員の中から会長が指名する。
4 部会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務局)
第7条 県民会議の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に関し必要な事項は、別に定める。
(会計年度)
第8条 県民会議の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。
(補 則)
第9条 この規約に定めるもののほか、県民会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、平成20年8月6日から施行する。